宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号 第1の3条(免許申請手数料の納付方法) 法第三条第六項に規定する手数料は、法第四条第一項の規定による免許申請書に収入印紙を貼つて納付するものとする。