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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第18条(宅地建物取引士の登録)

試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより第三条第一項の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの) 四 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第五号の規定による届出があつた者(宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの 五 第五条第一項第四号に該当する者 六 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 七 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 八 暴力団員等 九 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 十 第六十八条の二第一項第二号から第四号まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとして登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの 十一 第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第二十二条第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が満了しない者 十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの 2 前項の登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 宅地建物取引業法 第5条 (免許の基準) 引用 宅地建物取引業法 第19の2条 (登録の移転) 引用 宅地建物取引業法 第20条 (変更の登録) 引用 宅地建物取引業法 第21条 (死亡等の届出) 引用 宅地建物取引業法 第22条 (申請等に基づく登録の消除) 引用 宅地建物取引業法 第22の2条 (宅地建物取引士証の交付等) 引用 宅地建物取引業法 第24条 (国土交通省令への委任) 引用 宅地建物取引業法 第68の2条 (登録の消除) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第13の15条 (法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第13の16条 (法第十八条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第14の2条 (心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第14の2の2条 (宅地建物取引士資格登録簿の登載事項) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第14の3条 (登録の申請) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第14の4条 (登録の通知等) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条 (土地建物取引員に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条 (取引主任者の登録に関する経過措置) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第21条 (業務管理者の要件等) 引用 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 本則