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宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年建設省令第十二号
第13の15条
(法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間)
法第十八条第一項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
この条文が引く先
1
引用
宅地建物取引業法
第18条
(宅地建物取引士の登録)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
宅地建物取引業法施行規則
第13の21条
(登録実務講習事務の実施に係る義務)
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