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宅地建物取引業法
昭和二十七年法律第百七十六号
第20条
(変更の登録)
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
宅地建物取引業法
第18条
(宅地建物取引士の登録)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
宅地建物取引業法施行規則
第14の7条
(変更の登録)
引用
宅地建物取引業法施行規則
第14の13条
(宅地建物取引士証の書換え交付)
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