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不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号

第21条(業務管理者の要件等)

法第十七条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 不動産特定共同事業の業務に関し三年以上の実務の経験を有する者 二 主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者 三 第一号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められることを証明する事業として、次条から第二十四条までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録証明事業」という。)による証明を受けている者 2 法第十七条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 宅地建物取引業法第十八条第二項の登録番号及び登録年月日 二 前項第一号の実務の経験を有する者については、当該事務所の業務管理者となった日までの当該実務の経験の年数及びその内容 三 前項第二号又は第三号に該当する者については、その旨 四 当該事務所の業務管理者となった年月日 五 当該事務所の業務管理者でなくなったときは、その年月日 3 法第十七条第二項に規定する業務管理者名簿(次項及び第五項において「業務管理者名簿」という。)の様式は、別記様式第九号によるものとする。 4 業務管理者の氏名及び第二項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十条において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって業務管理者名簿への記載に代えることができる。 この場合における法第十七条第二項の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。 5 不動産特定共同事業者は、業務管理者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。以下この項において同じ。)に記載された者(ファイル又は電磁的記録媒体にあっては、記録された者)が当該事務所の業務管理者でなくなった日から十年間当該業務管理者名簿を保存するものとする。