不動産特定共同事業法施行規則平成七年大蔵省・建設省令第二号 第36条(公示) 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第二十一条第一項第三号の登録をしたとき。 二 第二十五条第一項の規定により登録の更新をしたとき。 三 第二十七条の規定による届出があったとき。 ただし、試験委員に関する事項は除く。 四 第二十九条の規定による届出があったとき。 五 第三十三条の規定により登録を取り消し、又は登録証明事業の停止を命じたとき。