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宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第25条(営業保証金の供託等)

宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 3 第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。 4 宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 5 宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。 6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をした日から三月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。 7 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から一月以内に宅地建物取引業者が第四項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。 8 第二項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 宅地建物取引業法 第29条 (営業保証金の保管替え等) 準用 宅地建物取引業法 第64の7条 (弁済業務保証金の供託) 準用 宅地建物取引業法 第65条 (指示及び業務の停止) 準用 宅地建物取引業法 第81条 準用 宅地建物取引業法施行規則 第15条 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額) 準用 宅地建物取引業法施行規則 第15の2条 (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券) 準用 宅地建物取引業法施行規則 第15の5条 (営業保証金供託済届出書の様式) 準用 宅地建物取引業法施行規則 第32条 (権限の委任) 準用 沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第1条 (宅地建物取引業者の営業保証金に充てられる有価証券の価額に関する経過措置) 引用 宅地建物取引業法 第3の2条 (免許の条件) 引用 宅地建物取引業法 第17の2条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 引用 宅地建物取引業法 第28条 (営業保証金の不足額の供託) 引用 宅地建物取引業法 第30条 (営業保証金の取戻し) 引用 宅地建物取引業法 第64の8条 (弁済業務保証金の還付等) 引用 宅地建物取引業法 第64の12条 (弁済業務保証金準備金) 引用 宅地建物取引業法 第64の15条 (社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託) 引用 宅地建物取引業法 第64の23条 (指定の取消し等の場合の営業保証金の供託) 引用 宅地建物取引業法 第67の2条 (認可の取消し等) 引用 宅地建物取引業法 第76条 (免許の取消し等に伴う取引の結了) 引用 宅地建物取引業法 第77条 (信託会社等に関する特例) 引用 宅地建物取引業法 第77の2条 引用 宅地建物取引業法 第77の3条 引用 宅地建物取引業法施行規則 第6条 (名簿の消除) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第27条 (処分した旨等の通知) 引用 宅地建物取引業法施行令 第2の4条 (営業保証金の額) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条 (営業保証金に関する経過措置)