宅地建物取引業法施行令昭和三十九年政令第三百八十三号 第2の4条(営業保証金の額) 法第二十五条第二項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。