宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号 第15の5条(営業保証金供託済届出書の様式) 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。