宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号
第32条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、宅地建物取引業者又は法第三条第一項の免許を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第十三号から第十九号まで及び第二十七号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第三条第一項の規定による免許をし、及び同条第三項の規定による免許の更新をすること。 二 法第三条の二第一項の規定により免許に条件を付し、及びこれを変更すること。 三 法第四条第一項の規定による免許申請書を受理すること。 四 法第六条の規定により免許証を交付すること。 五 法第八条第一項の規定により宅地建物取引業者名簿を備え、及び同条第二項の規定により国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関する同項各号に掲げる事項を登載すること。 六 法第九条の規定による届出を受理すること。 七 法第十条の規定により一般の閲覧に供すること。 八 法第十一条第一項の規定による届出を受理すること。 九 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項、法第六十四条の七第三項、法第六十四条の十五及び法第六十四条の二十三において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、同条第六項の規定により催告をし、及び同条第七項の規定により免許を取り消すこと。 十 法第二十八条第二項の規定による届出を受理すること。 十一 法第五十条第二項の規定による届出を受理すること。 十二 法第六十四条の四第二項の規定による報告を徴収すること。 十三 法第六十五条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。 十四 法第六十六条第一項及び第二項の規定により免許を取り消すこと。 十五 法第六十七条第一項の規定により公告し、及び免許を取り消すこと。 十六 法第六十九条第一項の規定により聴聞を行い、並びに同条第二項において準用する法第十六条の十五第三項の規定により通知をし、及び公示すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。 十七 法第七十条第一項の規定により公告し、同条第二項及び第四項の規定により通知し、並びに同条第三項の規定による報告を徴収すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。 十八 法第七十一条の規定により必要な指導、助言及び勧告をすること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。 十九 法第七十二条第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に立入検査させ、及び同条第二項の規定により必要な報告を求めること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。 二十 法第七十八条の三第一項の規定により免許等に関する情報を提供し、及び同条第二項の規定により通知すること。 二十一 第四条の二第一項及び第四条の三第一項の規定による申請を受理すること。 二十二 第四条の四第一項及び第二項の規定による受納をすること。 二十三 第四条の五の規定により通知すること。 二十四 第五条の三の規定により訂正すること。 二十五 第六条第一項の規定により消除し、及び同条第二項の規定により通知すること。 二十六 第十五条の四及び第十五条の四の二の規定による届出を受理すること。 二十七 第二十七条第一項の規定により通知すること(認可宅地建物取引業者が行う取引一任代理等についてするものを除く。)。
2 前項第十三号、第十六号から第十九号まで及び第二十七号に掲げる権限で宅地建物取引業者の支店、従たる事務所又は令第一条の二第二号に規定する事務所(以下本条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。