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宅地建物取引業法
昭和二十七年法律第百七十六号
第6条
(免許証の交付)
国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
宅地建物取引業法
第3条
(免許)
この条文を準用・引用する条文
7
引用
宅地建物取引業法
第14条
(国土交通省令への委任)
引用
宅地建物取引業法
第33条
(広告の開始時期の制限)
引用
宅地建物取引業法
第77条
(信託会社等に関する特例)
引用
宅地建物取引業法
第77の2条
引用
宅地建物取引業法
第77の3条
引用
宅地建物取引業法施行規則
第4条
(免許証の様式)
引用
宅地建物取引業法施行規則
第32条
(権限の委任)
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