HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号

第6条(免許証の交付)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。