宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号 第12条(無免許事業等の禁止) 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。