宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号
第16の7条(法第四十一条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第四十一条第五項の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの イ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置 ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置
2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。 一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。