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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第2条(定義)

この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。 3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。 4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。 5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 地方税法施行規則 第15の3条 (法第三百五十二条第一項の割合の補正等) 引用 地方税法 第73の2条 (不動産取得税の納税義務者等) 引用 地方税法 第73の7条 (形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税) 引用 地方税法 第341条 (固定資産税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第343条 (固定資産税の納税義務者等) 引用 地方税法 第352条 (区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税) 引用 地方税法 第702の4の2条 (震災等により滅失等した家屋に代わる家屋等に対する都市計画税の減額) 引用 宅地建物取引業法 第35条 (重要事項の説明等) 引用 地方税法施行規則 第7の3条 (法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正等) 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第71の7条 (優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第44の3条 (自然災害の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第17条 (共用部分の変更) 引用 法人税法施行規則 第26の2条 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等) 引用 法人税法施行規則 第27の15条 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入) 引用 地価税法 第21条 (政令への委任) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第117条 (定義) 引用 国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令 本則