国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の規定により国が承継する財産を定める政令平成十二年政令第百六十一号
本則
国立教育会館の解散に関する法律附則第五項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。一別表第一に掲げる建物のうち別表第二に掲げる家屋番号の部分(以下「特定番号部分」という。)二特定番号部分に附属する工作物三特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第四項に規定する共用部分の法定割合持分(同法第十四条第一項から第三項までに定める割合による持分をいう。次号において同じ。)四特定番号部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第六項に規定する敷地利用権たる別表第三に掲げる土地の所有権の法定割合持分五別表第三に掲げる土地に定着する物六前各号に掲げるもののほか、特定番号部分において使用されている物品で文部大臣が指定するもの