地価税法平成三年法律第六十九号 第21条(政令への委任) 前二条に定めるもののほか、建物の区分所有等に関する法律第二条第四項(定義)に規定する共用部分を同法第二十七条第一項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。