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宅地建物取引業法施行規則
昭和三十二年建設省令第十二号
第16の4の9条
法第三十五条第九項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
宅地建物取引業法
第35条
(重要事項の説明等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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