宅地建物取引業法施行令昭和三十九年政令第三百八十三号 第4の3条(不動産信託受益権等の売買等に係る特例) 法第五十条の二の四の規定により法第三十五条第八項の規定を読み替えて適用する場合における第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「売買の相手方」とあるのは、「不動産信託受益権売買等の相手方」とする。