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宅地建物取引業法施行規則昭和三十二年建設省令第十二号

第16の4の8条(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第三十五条第八項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十五条第八項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(法第三十五条第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、同条第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は同条第三項に規定する売買の相手方をいう。以下この条及び第十六条の四の十一において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法 ロ 宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 二 ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 三 前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。 ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 四 書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし