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宅地建物取引業法
昭和二十七年法律第百七十六号
第34の3条
(代理契約)
前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
宅地建物取引業法
第65条
(指示及び業務の停止)
準用
宅地建物取引業法
第71の2条
(内閣総理大臣との協議等)
引用
宅地建物取引業法
第50の2条
(取引一任代理等に係る特例)
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