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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第3条(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)

委託者指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の金融商品取引業者(次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者)を委託者とし、一の信託会社等(信託会社又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)をいう。次章、第二百二十三条の三第四項及び第二百四十九条を除き、以下同じ。)を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。 一 投資の対象とする資産に不動産(建物又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に規定する宅地をいう。次号、第六十六条第三項第一号イ及びロ、第百九十九条第一号及び第二号並びに第二百二十四条の二において同じ。)が含まれる投資信託契約 同法第三条第一項の免許を受けている金融商品取引業者 二 委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約 宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている金融商品取引業者 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める投資信託契約 政令で定める金融商品取引業者

この条文を準用・引用する条文 18

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第239条 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第24条 (投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第47条 (委託者非指図型投資信託の受託者等) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第23条 (信託財産に係る行為準則) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第33条 (商品投資契約の締結等に関する制限) 引用 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第10の2条 (同一種類の有価証券等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第2条 (委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第9条 (委託者指図型投資信託の委託者の要件) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第129条 (意見を聴く関係行政機関の長等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第6条 (投資信託約款の内容の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第7条 (投資信託約款の記載事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第9条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第38条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 信託業法施行規則 第41条 (信託財産に係る行為準則) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第80条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条 (禁止行為) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第170条 (運用明細書) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15の2条 (空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供)