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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第9条(投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項)

法第五条第一項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。第一号イにおいて同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 投資信託財産(法第三条第二号若しくは第四十八条に規定する投資信託財産又は外国投資信託の信託財産をいう。次号及び第三号において同じ。)に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項 イ 地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款(法第五条第一項に規定する投資信託約款又は外国投資信託の信託約款若しくはこれに類する書類をいう。次号イ及び次条第二号において同じ。)に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びヘにおいて同じ。) ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 ハ 担保の内容 ニ 不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。) ホ 不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 ヘ 各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。) ト 投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨) (1) テナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率(賃貸面積の合計が賃貸可能面積に占める割合をいう。以下同じ。) (2) 主要な物件(一体として使用されていると認められる土地に係る建物又は施設であって、その賃料収入の合計が全ての投資不動産に係る賃料収入の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、当該主要な物件ごとのテナントの総数、賃料収入の合計、賃貸面積の合計、賃貸可能面積の合計及び過去五年間の一定の日における稼働率 (3) 主要なテナント(当該テナントの賃貸面積の合計が全ての投資不動産に係る賃貸面積の合計の百分の十以上であるものをいう。)がある場合には、その名称、業種、年間賃料、賃貸面積、契約満了日、契約更改の方法、敷金又は保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 二 投資再生可能エネルギー発電設備(投資信託財産に属する再生可能エネルギー発電設備(令第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)の別、地域別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資再生可能エネルギー発電設備について、各再生可能エネルギー発電設備の名称、所在地、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びト並びに次号イ及びロにおいて同じ。) ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 ハ 担保の内容 ニ 再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。) (1) 投資再生可能エネルギー発電設備が交付対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条の二第一項に規定する交付対象区分等をいう。第百三十五条第六号ニ(1)において同じ。)に該当する認定発電設備(同法第二条第五項に規定する認定発電設備をいう。(2)及び同号ニにおいて同じ。)である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る市場取引等(同法第二条の二第一項に規定する市場取引等をいう。第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(1)において同じ。)の内容(認定事業者(同法第二条第五項に規定する認定事業者をいう。以下この号並びに第百三十五条第六号ニ及びヘにおいて同じ。)の名称、卸電力取引市場(同法第二条の二第一項に規定する卸電力取引市場をいう。同号ニ(1)において同じ。)又は小売電気事業者(同項に規定する小売電気事業者をいう。同号ニ(1)において同じ。)若しくは登録特定送配電事業者(同項に規定する登録特定送配電事業者をいう。同号ニ(1)において同じ。)の名称、基準価格(同法第二条の三第一項に規定する基準価格をいう。同号ニ(1)において同じ。)、交付期間(同項に規定する交付期間をいう。同号ニ(1)において同じ。)その他当該市場取引等に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 (2) 投資再生可能エネルギー発電設備が特定調達対象区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定調達対象区分等をいう。第百三十五条第六号ニ(2)において同じ。)に該当する認定発電設備である場合 再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約(同法第二条第五項に規定する特定契約をいう。以下ニ、第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(2)において同じ。)の内容(認定事業者の名称、当該認定事業者と特定契約を締結した電気事業者(同法第二条第四項に規定する電気事業者をいう。(3)及び同号ニにおいて同じ。)の名称、調達価格(同法第三条第二項に規定する調達価格をいう。同号ニ(2)において同じ。)、調達期間(同項に規定する調達期間をいう。同号ニ(2)において同じ。)その他当該特定契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 (3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 再生可能エネルギー発電設備に係る電力受給契約(特定契約又は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条の七第一項に規定する一時調達契約に該当するものを除く。以下(3)、第二十二条第三項第八号及び第百三十五条第六号ニ(3)において同じ。)の内容(再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気(同法第二条第一項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。以下(3)及び同号ニ(3)において同じ。)を発電しようとする者(認定事業者に該当する者を除く。以下(3)及びヘ並びに同号ニ(3)及びヘにおいて「供給者」という。)の名称、当該供給者と電力受給契約を締結した電気事業者の名称、当該電力受給契約に基づき供給される再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格、契約期間その他当該電力受給契約に関する重要な事項をいう。)、再生可能エネルギー発電設備の構造、現況その他投資再生可能エネルギー発電設備の価格に重要な影響を及ぼす事項 ホ 再生可能エネルギー発電設備の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 ヘ 認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。第百三十五条第六号ヘにおいて同じ。) ト 各再生可能エネルギー発電設備の投資比率(当該再生可能エネルギー発電設備の価格が全ての再生可能エネルギー発電設備の価格の合計額に占める割合をいう。) チ 投資再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、年間賃料、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項 三 投資公共施設等運営権(投資信託財産に属する公共施設等運営権(令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項 イ 公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の種類の別及び地域別に区分した投資公共施設等運営権に係る公共施設等について、各公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(同条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。第百三十五条第七号イ及び第二百四十六条第十項において同じ。)の名称並びに投資公共施設等運営権の存続期間及び価格 ロ 価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称 ハ 担保の内容 ニ 公共施設等運営権の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。第百三十五条第七号ニにおいて同じ。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他投資公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。) ホ 公共施設等運営権の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称 ヘ 公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。第百三十五条第七号ヘにおいて同じ。)