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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第2条(訳文の添付)

法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。 一 法第五十八条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類 二 第九十七条第二項又は第九十八条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十六条の規定による届出に添付すべき書類 三 第百一条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出に添付すべき書類 四 法第二百二十条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類 五 法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項の規定により法第二百二十一条第一項の規定による届出に添付すべき書類 六 第二百六十四条第二項の規定により法第二百二十二条第一項及び第二項の規定による届出に添付すべき書類

この条文を準用・引用する条文 14

引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第1条 (定義) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第8条 (投資信託約款の記載事項の細目) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第9条 (投資信託約款の内容等を記載した書面の記載事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第13条 (受益証券の記載事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第19条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第145条 (会計監査人の選任に関する議案) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第184条 (投資法人債管理者の資格) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第223条 (広告類似行為) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第224条 (投資証券の募集等の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第237条 (事故の確認を要しない場合) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第265条 (委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第267条 (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第268条 (運用明細書) 引用 投資法人の計算に関する規則 第73条 (投資法人の現況に関する事項)