投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第2条(訳文の添付)
法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。 ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。 一 法第五十八条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類 二 第九十七条第二項又は第九十八条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十六条の規定による届出に添付すべき書類 三 第百一条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出に添付すべき書類 四 法第二百二十条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類 五 法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項の規定により法第二百二十一条第一項の規定による届出に添付すべき書類 六 第二百六十四条第二項の規定により法第二百二十二条第一項及び第二項の規定による届出に添付すべき書類