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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第265条(委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等)

法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十八条各号に掲げる行為及び次に掲げる行為(法第二百二十三条の三第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為にあっては、第六号に掲げる行為を除く。)とする。 一 運用財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。 二 不動産の管理業務を行う場合において、運用財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。 三 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に運用財産の不動産を取得することを内容とした運用を行うこと。 イ 一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合 ロ 不動産が不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約をいう。以下同じ。)に係る不動産取引の目的である場合 四 次に掲げる場合において運用財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。 イ 自己が賃借している不動産を運用財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合 ロ 運用財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合 五 運用財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと(次号に掲げる行為を除く。)。 六 商品先物取引業(商品先物取引法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二百六十九条第七号において同じ。)として、運用財産に係る同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。 七 個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て、次のいずれかに掲げる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 イ 不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行う不動産の売買 ロ 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。) ハ 商品投資取引

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なし