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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第58条(外国投資信託の届出)

外国投資信託の受益証券の発行者は、当該受益証券の募集の取扱い等(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)が行われる場合においては、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該外国投資信託に係る次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 一 委託者(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)、受託者及び受益者に関する事項 二 受益証券に関する事項 三 信託の管理及び運用に関する事項 四 信託の計算及び収益の分配に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 前項の規定による届出には、当該外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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なし