投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第71条(設立時募集投資口の申込み等)
設立企画人は、前条第一項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 第六十九条第一項の規定による届出をした年月日 二 第六十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項 三 投資法人の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め 四 設立時募集投資口の割当方法 五 払込取扱機関の払込みの取扱いの場所 六 設立時執行役員、設立時監督役員(投資法人の設立に際して監督役員となる者をいう。以下同じ。)及び設立時会計監査人(投資法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)の候補者の氏名又は名称及び住所並びに設立時執行役員の候補者と設立企画人との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容 七 第六十七条第一項第五号の額を満たす応募がないときは、設立を取りやめること。 八 一定の時期までに投資法人の設立の登記がされない場合又は内閣総理大臣の登録を受けない場合において、設立時募集投資口の引受けの取消しをすることができること。 九 第百十五条の六第七項の規定による執行役員、監督役員又は会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは、その定め 十 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項第五号の払込取扱機関は、銀行等(銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。第八十八条の十七第一項において同じ。)でなければならない。
3 第一項第六号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
4 前条第一項の募集に応じて設立時募集投資口の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を設立企画人に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする設立時募集投資口の口数
5 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、設立企画人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第百八十六条の二第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。
6 設立企画人は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第四項の申込みをした者(次項において「申込者」という。)に通知しなければならない。
7 設立企画人が申込者に対してする通知又は催告は、第四項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を設立企画人に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
8 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
9 設立時募集投資口の引受けに係る払込みは、金銭でしなければならない。
10 会社法第六十条、第六十二条(第二号を除く。)及び第六十三条の規定は設立時募集投資口について、同法第六十四条の規定は第二項に規定する銀行等について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第六十条第一項中「前条第三項第二号」とあるのは「投資法人法第七十一条第四項第二号」と、同条第二項及び同法第六十三条第一項中「第五十八条第一項第三号」とあるのは「投資法人法第七十条の二第一項第三号」と、同法第六十四条第一項中「第五十七条第一項」とあるのは「投資法人法第七十条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。