投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第63条(能力の制限) 投資法人は、資産の運用以外の行為を営業としてすることができない。 2 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができない。