投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第67条(規約の記載又は記録事項等)
投資法人の規約には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 商号 三 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨 四 投資法人が発行することができる投資口の総口数(以下「発行可能投資口総口数」という。) 五 設立に際して出資される金銭の額 六 投資法人が常時保持する最低限度の純資産額 七 資産運用の対象及び方針 八 資産評価の方法、基準及び基準日 九 金銭の分配の方針 十 決算期 十一 本店の所在地 十二 執行役員、監督役員及び会計監査人の報酬の額又は報酬の支払に関する基準 十三 資産運用会社に対する資産運用報酬の額又は資産運用報酬の支払に関する基準 十四 成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者と締結すべき契約の概要 十五 借入金及び投資法人債発行の限度額 十六 設立企画人の氏名又は名称及び住所 十七 投資法人の成立により設立企画人が受ける報酬その他の特別の利益の有無並びに特別の利益があるときはその設立企画人の氏名又は名称及び金額 十八 投資法人の負担する設立に関する費用の有無並びにその費用があるときはその内容及び金額
2 前項第三号に掲げる事項につき投資主の請求により投資口の払戻しをする旨を定めるときは、一定の場合においては払戻しを停止する旨を併せて定めることができる。
3 第一項第五号の額は、その上限及び下限を画する方法により定めることができる。
4 第一項第六号の最低限度の純資産額(以下「最低純資産額」という。)は、五千万円以上で政令で定める額を下回ることができない。
5 第一項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。
6 第一項各号に掲げる事項のほか、投資法人の規約には、この法律の規定により規約の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
7 会社法第三十一条第一項から第三項までの規定は、規約について準用する。 この場合において、同条第一項中「本店及び支店」とあるのは「本店」と、同条第三項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。