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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第105条(規約の記載事項の細目)

法第六十七条第五項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 法第六十七条第一項第七号に掲げる事項 次に掲げるもの イ 資産運用の基本方針 ロ 資産運用の対象とする特定資産の種類、目的及び範囲 ハ 資産運用の対象とする特定資産以外の資産の種類 ニ 資産運用の対象とする資産について、その種類、銘柄若しくは通貨ごとの保有額若しくは保有割合に係る制限又は取得できる銘柄の範囲に係る制限その他の運用に制限を設ける場合にあっては、その内容 ホ 資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。以下ホにおいて同じ。)に対する投資として運用すること(有価証券についての同法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする場合は、その旨 ヘ 資産を主として非上場株券等資産(次に掲げるものをいう。)又は不動産等資産(不動産、不動産の賃借権、地上権、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、これらの資産のみを信託する信託の受益権又は第二百二十一条の二第一項に規定する法人(以下「海外不動産保有法人」という。)の発行済株式(当該発行済株式(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式を除く。)の総数に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数を超えて取得する当該発行済株式に限る。)をいう。)に対する投資として運用することを目的とする場合は、その旨 (1) 株券若しくは金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものであって金融商品取引所若しくは外国金融商品市場に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当する株券((2)において「上場株券」という。)を発行する者以外の者の発行する株券等(株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号に掲げる有価証券で株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものをいう。(2)において同じ。) (2) (1)の株券等を取得した後にその株券等を発行する者の発行する株券又は金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するものが上場株券に該当することとなった場合において、引き続き保有する当該株券等(当該株券等が新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券又は同号に掲げる有価証券で新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券の性質を有するものである場合にあっては、これらの有価証券に係る新株予約権又は外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するものを行使することにより取得する上場株券を含む。) (3) 投資信託若しくは外国投資信託(信託財産を主として(1)又は(2)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産を主として(1)又は(2)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行するもの又は金融商品取引法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を主として(1)又は(2)に掲げるものに対して投資する出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。(4)において同じ。)に係るもの (4) 投資信託若しくは外国投資信託(信託財産を主として(1)から(3)までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とするものに限る。)の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券で投資証券に類する証券のうち資産を主として(1)から(3)までに掲げるものに対する投資として運用することを目的とする投資法人若しくは外国投資法人の発行するもの又は金融商品取引法第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利のうち当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を主として(1)から(3)までに掲げるものに対して投資する出資対象事業に係るもの ト 組入資産の貸付けを行う場合は、その目的及び範囲 チ 令第百十六条の二に定める場合において、海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を取得する場合には、その旨 二 法第六十七条第一項第八号に掲げる事項 次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの イ 有価証券 公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額による旨 ロ 有価証券以外の資産 当該資産の種類ごとに、公正妥当な資産の評価の方法 三 法第六十七条第一項第九号に掲げる事項 次に掲げるもの イ 投資主に分配する金銭の総額の計算方法 ロ 利益(法第百三十六条第一項に規定する利益をいう。)を超えて金銭の分配をする場合は、その旨及び分配に充てるべき金額の計算方法 ハ その他金銭の分配の方針として特に定めた事項 四 法第六十七条第一項第十二号に掲げる事項 執行役員、監督役員及び会計監査人のそれぞれについて、その報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期 五 法第六十七条第一項第十三号に掲げる事項 資産運用会社に対する資産運用報酬の具体的な金額又はその計算方法及び支払の時期 六 法第六十七条第一項第十四号に掲げる事項 成立時の一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社となるべき者の全てについて、それぞれ次に掲げるもの イ 氏名又は名称(当該資産運用会社となるべき者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び住所 ロ これらの者との間の契約において定めるべき事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の内容の変更に関する事項、これらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(成立時において資産運用会社となるべき者と締結すべき契約に、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の全部又は一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。) 七 法第六十七条第一項第十五号に掲げる事項 次に掲げるもの イ 借入れの目的、借入金の限度額及び借入金の使途に関する事項並びに借入先を適格機関投資家に限る場合はその旨 ロ 投資法人債の発行目的、投資法人債発行の限度額及び投資法人債の発行により調達した資金の使途に関する事項