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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第128の2条(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする資産)

令第六十九条の二に規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、第百五条第一号ヘに規定する非上場株券等資産又は不動産等資産とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし