投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第268条(運用明細書)
法第二百二十三条の三第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三号 銘柄 銘柄(取引の対象が不動産等(不動産、不動産の賃借権又は地上権をいう。以下この項において同じ。)である場合にあっては所在、地番その他の当該不動産等を特定するために必要な事項、取引の対象が海外不動産保有法人(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百五条第一号ヘに規定する海外不動産保有法人をいう。以下この号において同じ。)の発行済株式又は出資(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に同令第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて有する当該発行済株式又は出資に限る。)である場合にあっては銘柄、当該海外不動産保有法人の有する不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項、取引の対象が再生可能エネルギー発電設備(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下この号において「投信法施行令」という。)第三条第十一号に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項、取引の対象が公共施設等運営権(投信法施行令第三条第十二号に規定する公共施設等運営権をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては当該公共施設等運営権に係る公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この号において同じ。)の所在、地番、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。)の内容、公共施設等の管理者等(同条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。)その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項、取引の対象が有価証券、デリバティブ取引に係る権利、不動産等、商品投資等取引(投信法施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。)に係る権利、再生可能エネルギー発電設備又は公共施設等運営権以外の資産である場合にあっては当該資産の種類及び内容) 第四号 イからホまで イからチまで ホ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの ホ 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)及び同条第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた事由(同条第二十一項第五号及び第二十二項第六号に掲げるいずれかの事由をいう。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの ヘ 当事者が商品(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品をいう。以下この号において同じ。)若しくは商品指数(同条第二項に規定する商品指数をいう。以下この号において同じ。)についてあらかじめ約定する価格若しくは数値と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引 現実の商品の価格又は商品指数の数値が、約定価格(同条第三項第二号に規定する約定価格をいう。)又は約定数値(同項第三号に規定する約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの ト 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号イからハまでに掲げる取引(イ及びロに掲げる取引については、商品先物取引法第二条第三項第四号から第六号まで及び第十四項第六号に掲げる取引に該当するものに限る。) 相手方と取り決めた商品の価格、商品指数又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるもの チ 当事者の一方の意思表示により当事者間において商品の売買取引若しくはヘ若しくはトに掲げる取引を成立させることができる権利(以下チにおいて「商品関連オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引 商品関連オプションを付与する立場の当事者となるもの又は商品関連オプションを取得する立場の当事者となるもの 第五号 、件数又は数量に準ずるもの 件数又は数量に準ずるもの、取引の対象が不動産等である場合にあっては数量及び面積