投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第3条(外国通貨の換算) 法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。 ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。