投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第3条(特定資産の範囲)
法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。 一 有価証券 二 デリバティブ取引(暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。第十九条第五項第二号において同じ。)及び暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第十号ハ及び第十九条第五項第二号において同じ。)に係るものを除く。第十号ハ及びニ、第百十七条第四号並びに第百二十五条第一項第二号において同じ。)に係る権利 三 不動産 四 不動産の賃借権 五 地上権 六 約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。) 七 金銭債権(第一号、第二号、前号及び第十号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。) 八 当事者の一方が相手方の行う前各号、第十一号又は第十二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において「匿名組合出資持分」という。) 九 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。) 十 商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利 イ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資(同項第三号に掲げるものを除く。)に係る取引(以下「商品投資取引」という。) ロ 商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引 ハ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格、商品指数若しくは金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいい、暗号等資産関連金融指標を除く。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引(デリバティブ取引並びにイ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。) ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。) 十一 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「再生可能エネルギー発電設備」という。) 十二 公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)