投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第126条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
法第二百三条第二項に規定するその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 自己又はその取締役若しくは執行役 二 資産の運用を行う他の投資法人 三 運用の指図を行う投資信託財産 四 利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。) 五 登録投資法人の資産の運用に係る業務又は委託者指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定めるもの
2 法第二百三条第二項に規定する政令で定める取引は、第十九条第三項各号及び第五項各号に掲げる取引とする。
3 法第二百三条第二項及び同条第四項において読み替えて準用する法第五条第二項に規定するその他政令で定める者は、資産運用会社が投資信託委託会社として運用の指図を行う投資信託財産(法第二百三条第二項に規定する特定資産(第三条第三号から第五号まで、第十一号及び第十二号に掲げるものに限る。)と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)に係る全ての受益者(当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合にあっては、知れている受益者)とする。