投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第66条(基準日等に関する読替え)
法第七十七条の三第三項の規定において基準日について会社法第百二十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十四条第二項 基準日株主 基準日において投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主
2 法第七十七条の三第三項の規定において投資主名簿について会社法第百二十五条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十五条第四項 親会社社員 親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 第百二十五条第五項 親会社社員 親法人の投資主
3 法第七十七条の三第三項の規定において投資主に対してする通知又は催告について会社法第百二十六条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十六条第一項 株主名簿 投資主名簿