投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第124条(特定資産の価格等を調査する者)
法第二百一条第二項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。 一 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの イ 弁護士にあっては、次に掲げる者 (1) 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人 (2) 弁護士法の規定により、法第二百一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者 (1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの (2) 弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律の規定により、法第二百一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者 二 公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの イ 公認会計士にあっては、次に掲げる者 (1) 当該投資法人又はその資産運用会社若しくは資産保管会社の役員又は使用人 (2) 公認会計士法の規定により、法第二百一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 監査法人にあっては、次に掲げる者 (1) 当該投資法人の資産運用会社又は資産保管会社の会計参与 (2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの (3) 公認会計士法の規定により、法第二百一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者 三 前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの