投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第18条(特定資産の価格等を調査する者)
法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、受託会社(法第九条に規定する受託会社をいう。以下この条において同じ。)の利害関係人等(当該受託会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。 一 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの イ 弁護士にあっては、次に掲げる者 (1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員(役員が法人であるときは、その社員。以下この条、第二十八条及び第百二十四条において同じ。)又は使用人 (2) 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定により、法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者 (1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの (2) 弁護士法又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)の規定により、法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者 二 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの イ 公認会計士にあっては、次に掲げる者 (1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の役員又は使用人 (2) 公認会計士法の規定により、法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者 ロ 監査法人にあっては、次に掲げる者 (1) 当該投資信託委託会社又は当該受託会社の会計参与 (2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの (3) 公認会計士法の規定により、法第十一条第二項の規定による調査に係る業務をすることができない者 三 前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの