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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第9条(運用の指図の制限)

投資信託委託会社は、同一の法人の発行する株式を、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもつて取得することを当該投資信託財産の受託者である信託会社等(以下「受託会社」という。)に指図してはならない。 一 その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第十一条第一項、第百九十四条第一項各号及び第二百一条第一項において同じ。)の総数 二 当該株式に係る議決権の総数に内閣府令で定める率を乗じて得た数