投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号 第20条(同一の法人の発行する株式の取得割合) 法第九条第二号(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。