HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第201条(特定資産の価格等の調査)

資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であつて政令で定めるものに限る。)の取得又は譲渡が行われたときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であつて利害関係人等(当該資産運用会社の総株主の議決権の過半数を保有していることその他の当該資産運用会社と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。次項、次条第一項及び第二百三条第二項において同じ。)でないものに行わせなければならない。 ただし、当該取得又は譲渡に先立つて当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。 2 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について前項に規定する特定資産以外の特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の内閣府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産運用会社(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他内閣府令で定める事項の調査を行わせなければならない。 ただし、当該行為に先立つて当該調査を行わせている場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第249条 引用 金融商品取引法 第166条 (会社関係者の禁止行為) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第6条 (受益証券) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第9条 (運用の指図の制限) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第202条 (投資法人から委託された権限を再委託した場合の読替え) 引用 金融商品取引法施行令 第29の3条 (親会社等) 引用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第12条 (有価証券届出書の添付書類) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第122の2条 (不動産の鑑定評価を要する権利等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第123条 (資産運用会社の利害関係人等の範囲) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第124条 (特定資産の価格等を調査する者) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第126条 (利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第244の2条 (特定資産に係る不動産の鑑定評価) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第245条 (特定資産の価格の調査等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第248条 (利益相反のおそれがある場合の投資法人等への書面の交付) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第252条 (資産保管会社とすることが適当な法人) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第55の7条 (特定関係法人となる者)