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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第245条(特定資産の価格の調査等)

法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める行為は、第二十二条第二項各号に掲げる行為とする。 2 法第二百一条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二十二条第三項各号に掲げる特定資産の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 3 法第二百一条第一項の鑑定評価又は同条第二項の調査が行われたときは、資産運用会社は、当該鑑定評価又は調査の結果を当該鑑定評価又は調査に係る資産の運用を行う投資法人に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし