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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第202条(投資法人から委託された権限を再委託した場合の読替え)

資産運用会社が投資法人から委託された資産の運用に係る権限の全部又は一部を再委託した場合における第二百一条の規定の適用については、同条中「資産運用会社」とあるのは、「資産運用会社(当該資産運用会社から資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託を受けた者を含む。)」とする。