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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第10条(議決権等の指図行使)

投資信託財産として有する有価証券に係る議決権並びに会社法第百六十六条第一項、第二百二条第二項及び第四百六十九条第一項の規定に基づく株主の権利、同法第八百二十八条第一項の規定に基づき同項第二号及び第三号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる株主の権利で内閣府令で定めるもの(投資主、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。次項において「優先出資法」という。)に基づく優先出資者その他政令で定める者の権利でこれらに類する権利として政令で定めるものを含む。)の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うものとする。 2 投資信託財産として有する株式(投資口、優先出資法に規定する優先出資その他政令で定める権利を含む。)に係る議決権の行使については、会社法第三百十条第五項(第九十四条第一項、優先出資法第四十条第二項その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。