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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第94条(会社法の準用)

会社法第三百条本文、第三百三条第二項、第三百四条、第三百五条第一項本文及び第四項から第六項まで、第三百六条(第二項及び第四項を除く。)、第三百七条、第三百八条(第一項ただし書を除く。)、第三百十条、第三百十三条から第三百十八条(第三項を除く。)まで、第三百二十五条の二(第三号及び第四号を除く。)、第三百二十五条の三(第一項第三号、第五号及び第六号を除く。)、第三百二十五条の四第二項から第四項まで、第三百二十五条の五並びに第三百二十五条の六の規定は、投資主総会について準用する。 この場合において、同法第三百条本文中「前条」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第三百三条第二項中「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権」とあるのは「口数の投資口」と、「株主に限り」とあるのは「投資主は」と、同法第三百五条第一項本文中「株主は」とあるのは「発行済投資口の百分の一(これを下回る割合を規約で定めた場合にあっては、その割合)以上の口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する投資主は」と、「株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項の通知に記載し、又は記録すること」と、同法第三百六条第一項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権」とあるのは「発行済投資口」と、「議決権を有する」とあるのは「口数の投資口を六箇月(これを下回る期間を規約で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と、同条第一項、第三項、第五項及び第六項並びに同法第三百七条第一項及び第二項並びに第三百十八条第五項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第三百十条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「投資法人法第九十一条第二項」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「投資法人法第九十条第三項において準用する第二百九十七条第一項及び第四項」と、同法第三百十七条中「第二百九十八条及び第二百九十九条」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項及び第九十一条第一項から第三項まで」と、同法第三百二十五条の三第一項中「株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には」とあるのは「投資法人の執行役員は」と、「同条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項各号」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「投資法人法第九十一条第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項又は第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「投資法人法第九十条の二第一項第四号」と、「第四号」とあるのは「第三号」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「投資法人法第九十一条第四項」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資法人法第九十一条第二項」と、同条第二項中「第二百九十九条第一項」とあるのは「投資法人法第九十一条第一項」と、「第百二十四条第一項」とあるのは「投資法人法第七十七条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第10条 (議決権等の指図行使) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第166条 (設立の登記) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第234条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第249条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第59条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第80条 (投資主総会に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第80の2条 (投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第106条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第135条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第140条 (招集の決定事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第153条 (投資主提案の場合における記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第155条 (議決権行使書面) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第158条 (検査役が提供する電磁的記録) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第159条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第160条 (実質的に支配することが可能となる関係) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第161条 (執行役員等の説明義務) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第162条 (投資主総会の議事録) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第162の2条 (電子提供措置) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第162の3条 (電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第162の4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第61条 (投資口について準用する法の規定の読替え)