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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第162条(投資主総会の議事録)

法第九十四条第一項において準用する会社法第三百十八条第一項の規定による投資主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 投資主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 3 投資主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 投資主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない執行役員、監督役員、会計監査人又は投資主が投資主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 投資主総会の議事の経過の要領及びその結果 三 次に掲げる規定により投資主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 イ 法第百七条第一項 ロ 法第百七条第二項 ハ 法第百十一条第三項において準用する会社法第三百八十四条 ニ 法第百十四条第六項 ホ 法第百十五条の四 四 投資主総会に出席した執行役員、監督役員又は会計監査人の氏名又は名称 五 投資主総会の議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行った執行役員の氏名

この条文を準用・引用する条文 0

なし