投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第107条(会計監査人の選任等についての意見の陳述)
会計監査人は、会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、投資主総会に出席して意見を述べることができる。
2 会計監査人を辞任した者及び第百五条第一項の規定により会計監査人を解任された者は、辞任後又は解任後最初に招集される投資主総会に出席して、辞任した旨及びその理由又は解任についての意見を述べることができる。
3 執行役員又は清算執行人は、前項の者に対し、同項の投資主総会を招集する旨及び第九十条の二第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。