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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第90の2条(招集の決定)

執行役員(前条第三項において準用する会社法第二百九十七条第四項の規定により投資主が投資主総会を招集する場合にあつては当該投資主、第百十四条第三項本文の規定により監督役員が共同して投資主総会を招集する場合にあつては当該監督役員。次条において同じ。)は、投資主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 投資主総会の日時及び場所 二 投資主総会の目的である事項 三 投資主総会に出席しない投資主が電磁的方法によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 投資主総会に出席しない投資主は、書面によつて議決権を行使することができる。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第93の2条 (投資主総会の決議) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第61条 (創立総会に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第117条 (招集の決定事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第118条 (創立総会参考書類) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第73条 (設立時執行役員等による調査等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第107条 (会計監査人の選任等についての意見の陳述) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第114条 (役員会の権限等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第140条 (招集の決定事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第141条 (投資主総会参考書類) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第142の2条 (投資口の併合に関する議案) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第149条 (吸収合併契約の承認に関する議案) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第150条 (新設合併契約の承認に関する議案) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第160条 (実質的に支配することが可能となる関係)