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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第160条(実質的に支配することが可能となる関係)

法第九十四条第一項において準用する会社法第三百八条第一項(ただし書を除く。)に規定する内閣府令で定める投資主は、投資法人(当該投資法人の子法人を含む。)が、当該投資法人の投資主である会社等の議決権(会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の四分の一以上を有する場合における当該投資主である会社等(当該投資主であるもの以外の者が当該投資法人の投資主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該投資主を除く。)とする。 2 前項の場合には、投資法人及びその子法人の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該投資法人の投資主総会の日における対象議決権数とする。 3 前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該投資主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第七十七条の三第二項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。 ただし、対象議決権数の増加又は減少が生じた場合において、当該増加又は減少により第一項の投資主であるものが有する当該投資法人の投資口につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該投資主総会についての法第九十条の二第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該投資法人が知った場合には、当該投資法人が知った日における対象議決権数とする。 4 前項の規定にかかわらず、当該投資法人は、当該投資主総会についての法第九十条の二第一項各号に掲げる事項の全部を決定した日(投資法人が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該投資主総会の日までの間に生じた事項(当該投資法人が前項の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。