投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第115の4条(投資主総会における会計監査人の意見の陳述) 投資主総会において会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)の出席を求める決議があつたときは、会計監査人は、投資主総会に出席して意見を述べなければならない。