投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第155条(議決権行使書面)
法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は同条第六項若しくは第七項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 イ 二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任 ロ 二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任 ハ 二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任 二 第百四十条第五号に掲げる事項についての定めがあるときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が当該投資法人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容 三 第百四十条第六号に掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項 四 議決権の行使の期限 五 議決権を行使すべき投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。) イ 議案ごとに当該投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合 議案ごとの議決権の数 ロ 一部の議案につき議決権を行使することができない場合 議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
2 第百四十条第八号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に、当該投資主に対して、同条第四項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 第百四十条第八号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、投資法人は、法第九十一条第二項の承諾をした投資主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。 ただし、当該投資主に対して、法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
4 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
5 同一の投資主総会に関して投資主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。